組合員とは?
「地域の農業」「地域の経済」を盛り上げる応援団!
当JAは、組合員・地域の皆さまとのふれあいを大切に、地域に根ざした事業展開を進めるとともに、幅広い暮らしの相談におこたえし、豊かな暮らしづくりをお手伝いさせていただいております。組合員に加入し、「地域の農業」「地域の経済」を盛り上げる応援団になりませんか。
組合員には、組合員資格があり「正組合員」と「准組合員」があります。農業者である「正組合員」の意思決定によりJAは運営されていますが、地域の皆さんも「准組合員」としてご利用いただくことができます。
主な組合員資格
正組合員になれる方
- 当JA管内にお住まい又は、土地・施設があり10アール以上の耕作をしている農業を営む個人の方
- 当JA管内にお住まい又は、土地・施設があり年30日以上農業に従事する個人(農業経営を行う法人において期間の定めのない雇用契約にある者、組織・団体等の場合にはその構成員であることが常態である者を含む。)
- 当JA管内に事務所又は土地がある農業を営む法人(一定規模以上のものを除く)
准組合員になれる方
- 当JA管内にお住いの方
- 当JA管内にお勤めの方で、当JAの所定事業を1年以上ご利用されている方など
- 農業者の協同組織など
※上記以外でも組合員になれる場合があります。詳しくは、定款をご覧下さい。
組合員になると?
組合員のメリット
- JAの総合事業を活かした、有資格者によるライフステージにあわせた資産の運用、保障の充実提案や、専門家による各種相談(税務・法律・相続・年金)や、耕作しなくなった農地の活用などの相談を受けられます。
- 総代会(組合の最高の意思決定機関)の議決により、出資(出資金)に応じた配当金や所定の事業利用の分量に応じた配当金をお受け取りになれます。
※JAの事業実績によっては、お受け取りになれない場合があります。 - JA葬祭「虹のホールしばた」「虹のホール村上」「虹のホール荒川」「虹のホールたいない」ほか、提携ホールの利用料割引があります。
加入について
組合員への加入手続き
定款の組合員の資格をご確認の上、各支店窓口にて加入希望をお申し付けください。
なお、組合員加入時には出資(出資金)が1口以上必要になります。出資1口の金額は、 1,000円です。
- 組合員加入申込書の必要事項をご記入いただき、身分を証明する書類と共に支店窓口にご提出ください。
- 書類を確認の上、組合員加入の可否判断をさせていただきます。
- 加入可能であれば、申込に基づき出資(出資金)を普通貯金口座より引き落としをさせていただきます。なお、当JAに普通貯金口座が未開設の場合は、口座開設手続きもお願いいたします。(配当金の入金等の為)
- 組合員加入事務手続きが完了しましたら、後日、出資金残高通知書をお送りいたします。
加入時に必要になる書類等(個人の方)
- 組合員加入申込書(支店窓口に設置しております)
- 身分証明書(運転免許証・パスポート・健康保険証等)
- 印鑑(当JA普通貯金口座を開設されている方は、届出印をお持ちください)
- 当JA普通貯金通帳(未開設の場合は開設をお願いいたします)
※法人・団体の加入時には別途書類が必要になります。
※毎年総代会の日(5月中旬)の2週間前から総代会の日までの間は正組合員の加入の受付はしておりません。
脱退について
訳あって脱退を希望される方へ
脱退希望であることを、加入手続きを行っていただいた支店窓口にご来店いただければ手続きができます。なお、毎事業年度末(2月末)の60日前までに書面を提出いただくことで、その年度末での脱退となります。また、お預かりしていた出資金については、その額を限度として払い戻しいたします。
脱退時に必要になる書類等(個人の方)
- 持分全部の譲受請求および脱退届(支店窓口に設置しております)
- 身分証明証(運転免許証・パスポート・健康保険証等)
- 印鑑
- 委任状(脱退手続きを本人以外の方が行う場合)
※法人・団体の脱退時には別途書類が必要になります。
※毎年12月30日(閏年は12月31日)より2月28日(閏年は2月29日)までの間は任意脱退の受付はしておりません。
お願い
組合員加入後、以下の時は必ず加入手続きを行った支店にご連絡ください。
住所が変更になった | 住所変更手続き、又は脱退手続きが必要になります。 |
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氏名が変更になった | 氏名変更手続きが必要になります。 |
組合員本人が亡くなられた | 相続手続き、又は脱退手続きが必要になります。 |
組合員資格が喪失又は変更になった | 脱退手続き、又は資格変更手続きが必要になります。 |
●上記以外でもご不明な点がございましたら、窓口にご相談下さい。
定款より組合員の資格・加入・脱退に関する事項の要約
組合員の資格
第12条 JA北新潟の組合員は、正組合員及び准組合員です。
2 次に掲げる要件に該当する方は、当JAの正組合員となることができます。
- 10アール以上の土地を耕作する農業を営む個人で、その住所又はその経営に係る土地若しくは施設が当JAの地区内にある方。
- 1年のうち30日以上農業に従事する個人で、その住所又はその従事する農業に係る土地若しくは施設が当JAの地区内にある方。
- 農業を営む法人(その常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本の額又は出資の総額が3億円を超える法人を除く。)で、その事務所又はその経営に係る土地が当JAの地区内にあるもの
3 次に掲げる要件に該当する方は、当JAの准組合員となることができます。
- 当JAの地区内に住所がある方で、当JAの事業を利用することが適当と認められる方
- 当JAと融資、貯金、共済、物品購入のいずれかの取引を1年以上継続して行っている方で、当JAの地区内に勤務地があり、引き続き当JAの事業を利用することが適当であると認められる方
- 住所や勤務地が当JAの地区内に無い場合は、当JAからの物品購入、当JAを利用しての物品販売取引を1年以上継続して行っている方で、引き続き当JAの事業を利用することが適当であると認められる方
- この組合の地区の全部又は一部を地区とする農業協同組合
- 地区内に住所がある当JAの正組合員個人が主たる構成員となっている農用地利用改善事業実施団体で、当JAの事業を利用することが適当であると認められるもの
- 地区内に住所がある当JAの正組合員個人が主たる構成員となっている農事組合法人やその他の団体で、当JAの事業を利用することが適当であると認められるもの
加入
第14条 当JAの組合員加入を希望される方は、出資口数を記載した加入申込書等を組合に提出していただきますが、法人等団体での加入につきましては、さらに次の書類の添付が必要となります。
- 定款又はこれに代わるべき書類
- 加入についての総会の議事録の抄本など当該団体の加入の意思を証する書面
- 代表者の氏名及び住所を記載した書面
2 当JAは、提出いただいた申込書を審査の上、加入の可否についてご連絡いたします。
3 当JAが組合員加入を承諾した場合は、加入申込書に記載された出資金の払込みをしていただき組合員となります。
4 組合員加入を希望される方が、組合員たる資格を有するかどうか明らかでないときは、経営管理委員会においてこれを決定します。
脱退
第19条 組合員は、いつでも、その出資持分の全部を譲渡することによって脱退することができますが、その出資持分を譲り受ける方がいないときは、当該組合員は当JAに対しその出資持分を譲り受けるべきことを請求することができます。
2 前項の規定に基づく請求があったときは、当JAはその請求の日から60日を経過した日以後に到来する事業年度末においてその持分を譲り受けます。この場合には、当JAに対する出資額を限度として出資持分を払い戻しいたします。
3項~5項は省略
6 組合員は、第1項の規定による持分全部の譲渡によるほか、次の事由によって脱退となります。
- 組合員たる資格の喪失
- 死亡又は解散
- 除名
お問い合わせ先
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